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東京地方裁判所 昭和54年(特わ)2082号 判決

被告人

(一)本店所在地

東京都港区南青山三丁目一八番一九号

株式会社 君島

(右代表者代表取締役 君島一郎)

(二)本籍

東京都港区南青山三丁目一八番地

住居

東京都港区南青山三丁目一八番一九号

会社役員

君島一郎

昭和四年二月二七日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官八代宏出席のうえ審理し、次のとおり判決する。

主文

被告会社株式会社君島を罰金一、七〇〇万円に、

被告人君島一郎を懲役一年に

それぞれ処する。

被告人君島一郎に対し、この裁判確定の日から三年間、右懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告会社株式会社君島は、東京都港区南青山三丁目一八番一九号に本店を置き、洋装品製造販売等を目的とする資本金二五〇万円の株式会社であり、被告人君島一郎は、被告会社の代表取締役として同会社の業務全般を統括しているものであるが、被告人君島一郎は、被告会社の業務に関し、法人税を免れようと企て、架空外注費を計上するなどの方法により所得を秘匿したうえ

第一  昭和五〇年七月一日から同五一年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が五三、四一六、一二九円(別紙(一)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五一年八月三一日、東京都港区西麻布三丁目三番五号所在の所轄麻布税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が零でこれに対する法人税額は零である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額一九、六二六、四〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額一九、六二六、四〇〇円を免れ

第二  昭和五一年七月一日から同五二年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が六六、五六二、〇五六円(別紙(二)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五二年八月三一日、前記麻布税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が一三、二三五、四三六円でこれに対する法人税額が四、〇一六、八〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額二五、三四七、六〇〇円(別紙(四)税額計算書参照)と右申告税額との差額二一、三三〇、八〇〇円を免れ

第三  昭和五二年七月一日から同五三年六月三〇日までの事業年度における被告会社の実際所得金額が八七、七八五、四四五円(別紙(三)修正損益計算書参照)あったのにかかわらず、同五三年八月三一日、前記麻布税務署において、同税務署長に対し、その所得金額が五二、二五八、三四四円でこれに対する法人税額が二〇、〇四六、五〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により同会社の右事業年度における正規の法人税額三四、二五七、三〇〇円(別紙(五)税額計算書参照)と右申告税額との差額一四、二一〇、八〇〇円を免れ

たものである。

(証拠の標目)(甲、乙番号は検察官の各証拠請求番号を示す)

判示冒頭の事実及び全般にわたり

一、被告会社の登記簿謄本(甲1)

一、被告人の当公判廷における供述

一、被告人の検察官に対する各供述調書(二通)(乙2、3)

一、小林和子の検察官に対する供述書(甲26)

一、桑田久子の検察官に対する供述書(甲27)

<売上高>

一、収税官吏須山勇作成の売上金額調査書(甲2)

<期首たな卸高・期末たな卸高>

一、収税官吏松本守正作成の調査書(たな卸金額の確定について)(甲3)

一、田口政雄作成の上申書(甲4)

一、押収してある被告会社昭和五一年六月期修正確定申告書(当庁昭和五四年押第一八四九号符5)、同昭和五二年六月期確定申告書(前同押号符2)

<仕入高>

一、収税官吏熊丸雅高作成の仕入高調査書(甲5)

一、同じく架空仕入調査書(甲6)

一、同じく架空外注工賃調査書(甲7)

<給料手当>

一、収税官虞横山功作成の給料手当勘定調査書(甲8)

<通信費(昭和五一年六月期)>

一、収税官吏横山功作成の通信費勘定調査書(甲9)

<福利厚生費>

一、収税官吏松本守正作成の福利厚生費勘定調査書(甲10)

<消耗品費(昭和五三年六月期)>

一、収税官吏横山功作成の消耗品費勘定調査書(甲11)

<事務用品費(昭和五三年六月)>

一、収税官吏横山功作成の事務用品費勘定調査書(甲12)

<修繕費(昭和五三年六月期)>

一、収税官吏横山功作成の修繕勘定調査書(甲13)

<接待交際費>

一、収税官吏松本守正作成の接待交際費調査書(甲4)

一、同じく交際費の限度超過額調査書(甲16)

<ファッション費用>

一、収税官吏横山功作成のファッション費用勘定調査書(甲15)

一、収税官吏薊勝美作成のファッション費用調査書(甲17)

<受取利息>

一、収税官吏横山功作成の預金勘定及び受取利息調査書(甲18)

<支払利息>

一、収税官吏横山功作成の支払利息勘定調査書(甲19)

<雑損失(昭和五一年六月期)>

一、検事倉田靖司作成の捜査報告書(甲20)

一、検察事務官高橋武男作成の捜査報告書(甲22)

<未払金(昭和五二年六月期)>

一、押収してある被告会社の昭和五二年六月期確定申告書(前同押号符2)、同じく昭和五一年六月期修正確定申告書(前同押号符5)

<貸倒損失(昭和五一年六月期)・雑損失(昭和五二年六月期)>

一、収税官吏熊丸雅高作成の貸倒損失調査書(甲21)

<繰越欠損金当期控除額(昭和五一年六月期)>

一、押収してある被告会社の昭和五一年六月期確定申告書(前同押号符1)

<為替差損(昭和五三年六月期)>

一、収税官吏熊丸雅高作成の査察官報告書(甲23)

別紙(一)、(二)、(三)各修正損益計算書に掲げた公表金額及び過少申告の事実について

一、押収してある被告会社の昭和五一年六月期、昭和五二年六月期、昭和五三年六月期各法人税確定申告書各一袋(前同押号符1、2、3)

(たな卸資産の評価損について)

一、弁護人は、被告会社の各期末たな卸資産には、各仕入生地数量のうち四〇%程度の売れ残り陳腐化した資産が累積されているが、それは外国から洋服生地を仕入れる場合、一銘柄五〇メートル単位でなければならないのに、被告会社の顧客は被告人自身のデザインを目あてとするいわばファン的存在の人達で、一着の価格が四〇万円ないし五〇万円程度の購買力を有する限られた範囲の婦人層であり、被告人固有のデザインのみならず、生地の品質、模様、色彩につき、その稀少性を極度に尊重するため同一生地による受注量には限界があり、そのため仕入数量を売り尽せないのみならず、生地の模様等に対する流行の変化の著しいことは婦人服の特色であり、流行遅れとならないために早期段階で売れ残り生地を同業者に売却することは、これを材料とした製品が市場に出廻る結果を招き、被告会社製品のイメージを害するので営業政策上早期転売もできず、また洋服以外への転用については同一銘柄の残量が半端のため市場性がない、このような陳腐化資産が宿命的かつ多量に生ずる特殊な業態では、単に当該資産を評価換えして公表帳簿に損金経理して記帳価額を減額したときに限り認めるとする経理上の形式処理の有無により画一的に取扱うのではなく、実質的損失が生じているのに、ほ脱所得額計算上損金に算入していない本件は、訴因としての組成上疑点があるからこれを斟酌すべきである。

そうすると、本件たな卸資産につき、その仕入時期からの経過年数に従って順次原価額から逓減して期末価額を評価すると、たな卸資産評価額(起訴額)に対する再評価による評価損割合は、昭和五三年六月期につき五二%、同五二年六月期につき五一%、同五一年六月期につき五〇%、同五〇年六月期につき四九%として、所得金額の減少額を推計し実質的な脱税額を推計すると、起訴ほ脱額三期合計五五一六万八〇〇〇円であるが、陳腐化たな卸資産に対する評価損を損金に算入したとすれば、ほ脱税減少額は一五七四万三六〇〇円となるから、差引きほ脱税額の三期分合計額は金三九四二万四四〇〇円となり二八・五%減少する旨主張するので、この点につき判断を示すこととする。

二、被告人の当公判廷における供述によれば、被告会社君島は洋装品の製造販売を目的とし、いわゆる上流階級の女性一〇〇人位を固定客としており、フランスから生地を仕入れても最低単位は五〇米であり、一着分は四米であるが、意識的に同じ柄を出すことはできず、また売れるものでも既に販売した顧客のために売っては困るというものがあり、沢山の人に売るわけにはいかないため四割位は残ってしまい蓄積されていく旨述べている。

また、生地の残り分を原価に入れて製品の値段を決めるべきではないかとの問に対しても、オートクチュールの場合は五〇米の生地で五人分とか一人分しか製作しないこともあるが、一人だからといって五〇米分を押しつけることもできない、オートクチュールは特殊の人に限られるので製品値段に含めることは難しいと申立て、右主張にそう申立てをしている。

次に、証人田口雅雄も当公判廷において、被告会社には、在庫として一万米程の生地が存在して、その中には製品にならないと見られるものもある旨供述している。

更に、証人田口政雄の当公判廷の供述及び被告会社の昭和五三年六月期法人税確定申告書一袋(当庁押第一八四九号符3)によれば、右事業年度においてしか商品評価損として三六二万五六八一円を計上していなかった事実を認めることができる。

三、惟うに、税法上資産の評価損については「当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したとき」に評価損があったとする旨を規定しており(法人税法三三条二項)、そして当該資産が著しく陳腐化した事実が生ずれば資産の評価損の計上ができるとされている(同施行令六八条一項一号ロ)。

本件は被告会社において右五三年六月期に公表損金経理した分を除いては評価損を公表計上していないので、弁護人の主張は税法上の明文からも認められないのみならず、実質的にみても右主張を容認することはできないといわねばならない。

そもそも「たな卸商品が著しく陳腐化したとき」とは一般に需要が急激に減退するなど経済的な環境が変化したことにより、たな卸資産の価値が著しく減少し、その価額が処分時までに回復し難い状態にある場合をいうと解すべきところ、本件は、そのたな卸資産が取得後処分されずに相当期間にわたって保有されていた事実は認められるが、その原因は、要するに一般の需要が減退したために売れないから滞貨したというのではなく、被告人が自ら売らないことに因るためといわざるを得ない。

被告人の当公判廷における供述によれば、被告人は、いわゆる“上流階級”と称する固定された一〇〇人位の限られた特殊な顧客に対し、営業政策上、同一の品を販売しないようにし、また、大勢の人に売るわけにはいかなかったと申立てている。

被告人の申立てるように、生地を外国から直輸入するためには、五〇米以下では仕入れられないとすれば、本来、通常の経済人であれば、その一部を同業者に転売するなり、或いは予想される売れ残り分を勘案したうえで製品価額にそれを転嫁させるであろうし、若しくは売れ残り分をバーゲンセールして処分するのが普通であろう。または、問屋を仲介として必要な数量のみを仕入れれば足りる筈であろう。

被告人において営業政策上、すべて右の方法をとり得ないというのであるから、そうであれば、特殊の限られた人にしか販売していないとか、他の人と同じ模様では着たくないという女性のみを相手に商売をするには、その虚栄心を満足させると引換えに、予想されるたな卸資産の評価損につき、販売価格にこれを転嫁せしめるべきであろう。

すなわち、税法上、たな卸資産の評価損の適用については、それが損金となることからも、租税公平負担の原則上、厳格に解すべきであり、税法が経済的な所得を対象としている以上、損金たる評価損にあたる「著しい陳腐化」については、一般の経済取引における商品の流通という仕組みを離れて、特定の者の意思のみで安易にこれを認めるようなことがあってはならないといわねばならない。

前述した被告人の申立ては、つまるところ、少数の限られた特殊な女性に対し、その虚栄心を満足させて被告人個人の名声を築くことの代償を、世の一般の納税者の負担に帰せしめることとなるのであり、納税者たる国民一般を決してその犠牲者とさせてはならないのである。

(査察着手前の修正申告について)

一、弁護人は、被告人に有利な情状として、査察着手前に被告会社においてなされた修正申告を考慮すべきである旨主張する。すなわち、被告会社の昭和五一年六月期は欠損申告であったが、昭和五二年五月一〇日修正申告をなし税額九三四万〇八〇〇円を納付している。査察行政の実情は、査察調査着手前に誠実な修正申告をした場合には査察調査に着手しないとされており、これは一般納税者に誠実な申告納税を期待するため、修正申告を積極的に推進し、これに応じて修正申告をした者に対しては行政措置にとどめるとされているのである。

本件において昭和五一年六月期のほ脱額は金一九六二万六四〇〇円とされているが、前記たな卸資産の評価損を考慮に入れると右金額は金一六五五万七二〇〇円となるが、更に、右査察調査着手前の修正申告額を差引くと、右ほ脱税額は金七二一万六四〇〇円となるので、これらを情状において考慮されたい旨主張するのでこの点につき判断する。

二、押収してある被告会社の昭和五一年六月期法人税修正確定申告書一袋(前同押号符5)によれば、被告会社において昭和五二年五月一〇日付で昭和五一年六月期につき修正確定申告書を提出し九三四万〇八〇〇円の税額につきこれを納税したことは認められる。

しかしながら、租税ほ脱犯は法定納期限における確定申告書の提出行為によって既遂となり、その虚偽過少に係る申告税額と実際所得金額に係る税額との差がほ脱税額となり、その後の修正申告税額は右ほ脱税額に何等の影響を及ぼすものではないと解される(最高裁判所(一小)昭和三六年七月六日判決、刑集一五巻七号一〇五四頁参照)。

従って、本件において右修正申告がなされていても、本件ほ脱犯の成否につき何等の影響はないのみならず、本件においては、右修正申告については、情状の点においても、これを被告人に有利に斟酌する必要はないものと解するのが相当である。

すなわち、被告会社において、右修正申告書を提出した時の事情について検討するに、当時の被告会社の経理面を監督していた桑田久子は、検察官に対し「五〇年六月期と五一年六月期に大規模な売上除外がなかったかとのお尋ねですが、昭和五二年春に税務調査があった時聞かされて初めて知りました。」(桑田久子の検察官に対する昭和五四年八月一六日付供述調書第五項(甲27))とあり、更に、被告人も「会社設立後、昭和五一年暮に税務調査を受けるまでの間、個人から法人に引継いだ借入金の一部が計上もれになっていたりしたため、五一年六月期には、支払利息の一部が簿外となっていました。税務調査が終わって修正申告したのは五二年五月のことで」と供述している(被告人の検察官に対する昭和五四年八月一五日付供述調書第七項(乙3))。

しかも、被告会社は昭和四九年八月設立されているので、その後の申告状況をみると、昭和五〇年六月期分についても、本件で問題となった昭和五一年六月期分と同一日時である「昭和五二年五月一〇日付」で修正申告書が同じく提出されて受付けられている事実が認められる(被告会社昭和五〇年六月期法人税修正確定申告書一袋(前同押号符4))。

これらを総合すれば、被告会社は、確定申告後自発的に修正申告したものではなく、当該税務署の税務調査を受け、売上除外が発覚し修正申告書を提出した事実が認められる。

ところで法は「修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してなされたものでないときは過少申告加算税の適用をしない」(国税通則法六五条三項)と規定されているところからも、納税者において更正を予知してなされたものでない修正申告こそが、誠実な修正申告というべきものである。

本件は、叙上認定のとおり税務調査を受け売上除外等を指摘された後になした“修正”申告であるから、これにあたらないのみならず、被告会社は、右調査を受けた後の昭和五二年、同五三年の両事業年度においても脱税をしていたのであるから、被告会社の責任は却って重いといわざるを得ない。

(量刑の理由)

一、被告会社は、被告人君島のファッションデザイナーとしての名声により営業規模が拡大されて今日に至ったものであるが、企業の拡張による資金の必要から、売上除外、架空外注費の計上、期末たな卸資産の一部除外等による簿外預金の蓄積によって所得を秘匿していたものである。

しかも、叙上説示したように、被告人は、いわゆる“上流階級”と称する固定された限られた一〇〇人程の女性客を相手にオートクチュールの専門店として高級注文服を製造し、ファッションに憧れる虚飾の市に集まる女性の虚栄心を満足させて被告人個人の名声を築き、その肩代りを納税者たる国民一般にさせる結果となるような弁解をなし、更に、税務調査を受けて売上除外等を指摘され修正申告をしながら、再び、本件脱税に及んだものである。

所得秘匿に際しても被告人は直接経理監督者に具体的に指示しており(桑田久子の検察官に対する供述調書二項、三項、四項(甲27))、その秘匿手段についても情状特に憫諒すべき点も存しない。

二、証人八雲井国男の当公判廷における供述、雑誌(弁27ないし30)によれば、被告人君島一郎はファッションデザイナーとしては一流の人物といわれているが、しかしながら、世に一流といわれる者は、それ相応に果さねばならぬ社会的義務がある。

納税はすべて国民の義務であり、国家存立の基盤である。世の多くの納税者たる国民が相当の租税負担に耐えて誠実に納税しているとき、被告人の所為は自己の利慾のみを追求して、自らの社会的義務を果さなかった責任は重いといわなければならない。

しかし、その後被告会社は納税もすませ、被告会社の経理も改善し、改悛の情も認められる等諸般の事情を考慮し主文のとおりの判決をした次第である。

(法令の適用)

被告会社につき

いずれも法人税法一五九条、一六四条一項。刑法四五条前段、四八条二項。

被告人につき

いずれも法人税法一五九条(いずれも懲役刑選択)。刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第二の罪の刑に加重)。刑法二五条一項。

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 松澤智)

別紙(一)

修正損益計算書

自 昭和50年7月1日

至 昭和51年6月30日

株式会社 君島

〈省略〉

別紙(二)

修正損益計算書

自 昭和51年7月1日

至 昭和52年6月30日

株式会社 君島

〈省略〉

別紙(三)

修正損益計算書

自 昭和52年7月1日

至 昭和53年6月30日

株式会社 君島

〈省略〉

別紙(四)

税額計算書(単位 円)

会社名 社式会社 君島

(1) 自 昭和50年7月1日

至 昭和51年6月30日

〈省略〉

(2) 自 昭和51年7月1日

至 昭和52年6月30日

〈省略〉

別紙(五)

(3) 自 昭和52年7月1日

至 昭和53年6月30日

〈省略〉

合計

〈省略〉

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